会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第580条社員の責任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
持分会社ステップ 1 / 1 持分会社持分会社について、条文は何を定めているか。社員/社員の責任等ステップ 1 / 1 社員の責任等社員の責任等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第580条(社員の責任)
(社員の責任)
第五百八十条社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
2有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

一次情報