会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第576条定款の記載又は記録事項

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持分会社/設立ステップ 1 / 1 設立設立について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社法 第576条(定款の記載又は記録事項)
(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一目的
二商号
三本店の所在地
四社員の氏名又は名称及び住所
五社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
3設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
4設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

一次情報