会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第537条債務の弁済の制限

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特別清算/清算株式会社の行為の制限等ステップ 1 / 1 清算株式会社の行為の制限等清算株式会社の行為の制限等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第537条(債務の弁済の制限)
(債務の弁済の制限)
第五百三十七条特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、協定債権者に対して、その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
2前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、裁判所の許可を得て、少額の協定債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権に係る債務について、債権額の割合を超えて弁済をすることができる。

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