会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第533条調査委員の選任等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特別清算/調査委員ステップ 1 / 1 調査委員調査委員について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第533条(調査委員の選任等)
(調査委員の選任等)
第五百三十三条裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。

一次情報