調査委員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算で裁判所が調査命令を出す場合、裁判所は調査委員を選任し、調査してもらう事項と結果を報告する期間を定めます。調査委員の権限や義務については、監督委員に関する規定の多くがそのまま当てはめられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選任者 | 裁判所 |
| 人数 | 一人又は二人以上 |
| 裁判所が定める事項 | 調査事項・報告期間 |
| 準用規定 | 監督委員の規定(一部除く) |
調査委員について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。