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特別清算/調査委員

調査委員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特別清算で裁判所が調査命令を出す場合、裁判所は調査委員を選任し、調査してもらう事項と結果を報告する期間を定めます。調査委員の権限や義務については、監督委員に関する規定の多くがそのまま当てはめられます。

調査委員
項目内容
選任者裁判所
人数一人又は二人以上
裁判所が定める事項調査事項・報告期間
準用規定監督委員の規定(一部除く)
  • 調査委員に関する規定は、監督委員に関する規定のうち527条1項・529条ただし書を除いて準用される
  • 準用される監督委員の規定の具体的内容は、監督委員のテーマ側で確認する
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調査委員

調査委員について、条文は何を定めているか。

第533条調査委員の選任等裁判所が調査委員を選任し事項・期間を定める1項判例なし
  • 調査命令をするときに一人又は二人以上の調査委員を選任する
  • 調査委員が調査すべき事項を裁判所が定める
  • 調査結果を裁判所に報告する期間を裁判所が定める
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第534条監督委員に関する規定の準用監督委員の規定を一部除いて準用する1項判例なし
  • 監督委員に関する規定(527条1項〈監督委員の選任等〉・529条〈二人以上の監督委員の職務執行〉ただし書を除く)を準用する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第533条(調査委員の選任等) 詳細ページ
(調査委員の選任等)
第五百三十三条裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
会社法 第534条(監督委員に関する規定の準用) 詳細ページ
(監督委員に関する規定の準用)
第五百三十四条前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。