会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第519条裁判所による監督

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特別清算/裁判所による監督及び調査ステップ 1 / 1 裁判所による監督及び調査裁判所による監督及び調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第519条(裁判所による監督)
(裁判所による監督)
第五百十九条特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、必要があると認めるときは、清算株式会社の業務を監督する官庁に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見の陳述を求め、又は調査を嘱託することができる。
3前項の官庁は、裁判所に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見を述べることができる。

一次情報