裁判所による監督及び調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算開始の命令があると、清算手続は裁判所の監督下に置かれ、裁判所はいつでも清算事務・財産状況の報告を命じたり必要な調査を行ったりできます。清算株式会社の側には財産目録等を裁判所へ提出する義務があり、財産状況によっては裁判所が調査委員による調査命令を発することもできます。
| 条文 | 誰が | 内容 | タイミング・条件 |
|---|---|---|---|
| 519条1項 | 裁判所 | 特別清算の監督権を持つ | 開始命令があったとき |
| 519条2項・3項 | 裁判所/監督官庁 | 官庁に意見陳述・調査を嘱託 | 必要があるとき |
| 520条 | 裁判所 | 報告命令・必要な調査 | いつでも |
| 521条 | 清算株式会社 | 財産目録等を裁判所に提出 | 承認後遅滞なく |
| 522条 | 裁判所 | 調査委員による調査を命令 | 職権または申立てにより |
裁判所による監督及び調査について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。