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特別清算/裁判所による監督及び調査

裁判所による監督及び調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特別清算開始の命令があると、清算手続は裁判所の監督下に置かれ、裁判所はいつでも清算事務・財産状況の報告を命じたり必要な調査を行ったりできます。清算株式会社の側には財産目録等を裁判所へ提出する義務があり、財産状況によっては裁判所が調査委員による調査命令を発することもできます。

裁判所による監督及び調査
条文誰が内容タイミング・条件
519条1項裁判所特別清算の監督権を持つ開始命令があったとき
519条2項・3項裁判所/監督官庁官庁に意見陳述・調査を嘱託必要があるとき
520条裁判所報告命令・必要な調査いつでも
521条清算株式会社財産目録等を裁判所に提出承認後遅滞なく
522条裁判所調査委員による調査を命令職権または申立てにより
  • 522条の調査命令の申立権者は、清算人・監査役、知れている債権者の債権総額の10分の1以上を有する債権者、総株主の議決権の3%以上(定款で下回る割合を定めた場合はその割合)を6箇月(定款で下回る期間を定めた場合はその期間)前から継続保有する株主、または発行済株式(自己株式を除く)の3%以上を同様に継続保有する株主のいずれか
  • 公開会社でない清算株式会社では、株主による申立てについて上記の6箇月の継続保有要件は不要(522条3項)
  • 担保権(特別の先取特権・質権・抵当権・留置権)の行使により弁済を受けられる債権額は、522条1項の債権額の算定に含めない
  • 521条の財産目録等が電磁的記録で作成されている場合は、記録された事項を記載した書面を裁判所に提出する
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裁判所による監督及び調査

裁判所による監督及び調査について、条文は何を定めているか。

第519条裁判所による監督特別清算は裁判所の監督下に置かれる3項判例なし
  • 特別清算開始の命令があると清算全体が裁判所の監督下になる
  • 裁判所は必要な時、業務監督官庁に意見陳述や調査を嘱託できる
  • 監督官庁も裁判所に意見を述べることができる
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第520条裁判所による調査裁判所はいつでも清算状況を調査できる1項判例なし
  • 裁判所はいつでも清算事務・財産状況の報告を命じられる
  • 監督上必要な調査もいつでも行える
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第521条裁判所への財産目録等の提出財産目録等は承認後遅滞なく裁判所に提出1項判例なし
  • 財産目録等は492条3項〈財産目録等の作成等〉の承認後、遅滞なく裁判所へ提出する
  • 電磁的記録で作成されている場合は記載事項を記載した書面を提出
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第522条調査命令裁判所は調査委員による調査を命じられる3項・6号判例なし
  • 財産状況を考慮し必要な時、申立てまたは職権で調査命令を出せる
  • 申立権は清算人・監査役・一定の債権者・株主にある
  • 対象は開始事情、業務財産状況、保全処分の必要性など6事項
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第519条(裁判所による監督) 詳細ページ
(裁判所による監督)
第五百十九条特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、必要があると認めるときは、清算株式会社の業務を監督する官庁に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見の陳述を求め、又は調査を嘱託することができる。
3前項の官庁は、裁判所に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見を述べることができる。
会社法 第520条(裁判所による調査) 詳細ページ
(裁判所による調査)
第五百二十条裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。
会社法 第521条(裁判所への財産目録等の提出) 詳細ページ
(裁判所への財産目録等の提出)
第五百二十一条特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない。ただし、財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
会社法 第522条(調査命令) 詳細ページ
(調査命令)
第五百二十二条裁判所は、特別清算開始後において、清算株式会社の財産の状況を考慮して必要があると認めるときは、清算人、監査役、債権の申出をした債権者その他清算株式会社に知れている債権者の債権の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者若しくは総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項について、調査委員による調査を命ずる処分(第五百三十三条において「調査命令」という。)をすることができる。
一特別清算開始に至った事情
二清算株式会社の業務及び財産の状況
三第五百四十条第一項の規定による保全処分をする必要があるかどうか。
四第五百四十二条第一項の規定による保全処分をする必要があるかどうか。
五第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をする必要があるかどうか。
六その他特別清算に必要な事項で裁判所の指定するもの
2清算株式会社の財産につき担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又はこの法律若しくは商法の規定による留置権に限る。)を有する債権者がその担保権の行使によって弁済を受けることができる債権の額は、前項の債権の額に算入しない。
3公開会社でない清算株式会社における第一項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。