会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第5条商行為

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
商人・ステップ 1 / 1 商人・商人・について、法令と基準は何を定めているか。総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社法所有権移転登記抹消登記手続等請求本訴,貸金請求反訴,所有権移転登記抹消登記手続請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成19(受)528
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成20年2月22日 破棄差戻
登載
民集 第62巻2号576頁
参照法条
(1,2につき)会社法5条,商法4条1項,商法503条,民訴法第2編第4章第1節 総則
判示事項
1 会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任 2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,当該貸付けに係る債権が商行為によって生じた債権に当たるとされた事例
裁判要旨1 会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと,すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負う。
2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,それだけでは当該会社の事業と無関係であることの立証がされたということはできず,他にこれをうかがわせるような事情が存しない以上,当該貸付けに係る債権は,商行為によって生じた債権に当たる。

条文原文

原文ママ
会社法 第5条(商行為)
(商行為)
第五条会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

一次情報