会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第480条監査役の退任

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原文整理テーマ別まとめ
清算株式会社の機関/清算人の就任及び解任並びに監査役の退任ステップ 1 / 1 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任清算人の就任及び解任並びに監査役の退任について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第480条(監査役の退任)
(監査役の退任)
第四百八十条清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
一監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
2第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。

一次情報