会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第399_14条監査等委員会による取締役会の招集

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株式会社の機関ステップ 1 / 1 株式会社の機関株式会社の機関について、条文は何を定めているか。監査等委員会/監査等委員会設置会社の取締役会の権限等ステップ 1 / 1 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等監査等委員会設置会社の取締役会の権限等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第399_14条(監査等委員会による取締役会の招集)
(監査等委員会による取締役会の招集)
第三百九十九条の十四監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。

一次情報