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監査等委員会/監査等委員会設置会社の取締役会の権限等

監査等委員会設置会社の取締役会の権限等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

監査等委員会設置会社の取締役会は、経営の基本方針など一定の事項を自ら決定するとともに、取締役の職務執行の監督や代表取締役の選定・解職を行います。重要な財産の処分や多額の借財などの重要な業務執行の決定は原則として取締役に委任できませんが、社外取締役が過半数を占める場合や定款に定めがある場合は、決議によって委任できる場合があります。また、招集権者が定められていても、監査等委員会が選定した監査等委員は取締役会を招集することができます。

監査等委員会設置会社の取締役会の権限等
区分内容取締役への委任
必須決定事項経営方針・内部統制整備など委任不可
委任禁止事項重要な財産処分・多額の借財等委任不可
社外取締役が過半数上記の重要な業務執行決議で委任可
定款に規定がある場合重要な業務執行全般委任可
取締役会の招集―監査等委員も招集可
  • 経営方針など1号イ~ハの事項は取締役会が必ず決定する
  • 重要な財産処分・多額の借財等の4項各号は原則委任禁止
  • 社外取締役が過半数でも、株主総会議案の内容決定など一部事項は委任できない
  • 定款による委任でも、5項各号と同様の事項は委任できない
  • 代表取締役は監査等委員である取締役を除いて選定する
  • 招集権者の定めがあっても、監査等委員会選定の監査等委員は招集できる
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監査等委員会設置会社の取締役会の権限等

監査等委員会設置会社の取締役会の権限等について、条文は何を定めているか。

第399_13条監査等委員会設置会社の取締役会の権限取締役会の権限と委任範囲を定める6項・31号判例なし
  • 経営方針の決定や取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行う
  • 重要な財産処分や多額の借財などの決定は取締役に委任できない
  • 社外取締役が過半数、または定款規定があれば決議で委任できる
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第399_14条監査等委員会による取締役会の招集招集権者がいても監査等委員は招集できる1項判例なし
  • 取締役会の招集権者が定められていても適用される
  • 監査等委員会が選定した監査等委員が招集できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第399_13条(監査等委員会設置会社の取締役会の権限) 詳細ページ
(監査等委員会設置会社の取締役会の権限)
第三百九十九条の十三監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
一次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定
イ経営の基本方針
ロ監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項
ハ取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
二取締役の職務の執行の監督
三代表取締役の選定及び解職
2監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからハまでに掲げる事項を決定しなければならない。
3監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定しなければならない。
4監査等委員会設置会社の取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一重要な財産の処分及び譲受け
二多額の借財
三支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
一第百三十六条又は第百三十七条第一項の決定及び第百四十条第四項の規定による指定
二第百六十五条第三項において読み替えて適用する第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定
四第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の決定
五株主総会に提出する議案(会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定
六第三百四十八条の二第一項の規定による委託
七第三百六十一条第七項の規定による同項の事項の決定
八第三百六十五条第一項において読み替えて適用する第三百五十六条第一項の承認
九第三百六十六条第一項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定
十第三百九十九条の七第一項第一号の規定による監査等委員会設置会社を代表する者の決定
十一前項第六号に掲げる事項
十二補償契約(第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。第四百十六条第四項第十四号において同じ。)の内容の決定
十三役員等賠償責任保険契約(第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。第四百十六条第四項第十五号において同じ。)の内容の決定
十五第四百五十四条第五項において読み替えて適用する同条第一項の規定により定めなければならないとされる事項の決定
十六第四百六十七条第一項各号に掲げる行為に係る契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
十七合併契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
十八吸収分割契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
十九新設分割計画(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十株式交換契約(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
二十一株式移転計画の内容の決定
二十二株式交付計画(当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
6前二項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行(前項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。
会社法 第399_14条(監査等委員会による取締役会の招集) 詳細ページ
(監査等委員会による取締役会の招集)
第三百九十九条の十四監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。
出

一次情報

原文ママ

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