会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第289条新株予約権証券の記載事項

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
新株予約権に係る証券/新株予約権証券ステップ 1 / 1 新株予約権証券新株予約権証券について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第289条(新株予約権証券の記載事項)
(新株予約権証券の記載事項)
第二百八十九条新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一株式会社の商号
二当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数

一次情報