会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第287条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第287条
第二百八十七条第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。

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