この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社を設立する場合、次に掲げる各号の事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければその効力を生じない。
- 一号は、金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(種類株式発行会社である場合は種類及び種類ごとの数)を掲げる。
- 二号は、株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称を掲げる。
- 三号は、株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称を掲げる。
- 四号は、株式会社の負担する設立に関する費用を掲げるが、定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものは除かれる。
定款への記載・記録が必要な事項(第28条各号)
原文解釈横スクロールできます| 号 | 記載事項の区分 | 条文上の内容 |
|---|---|---|
| 一号 | 金銭以外の財産の出資 | 出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(種類株式発行会社である場合は設立時発行株式の種類及び種類ごとの数) |
| 二号 | 成立後の財産譲受け | 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称 |
| 三号 | 発起人の報酬等 | 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称 |
| 四号 | 設立に関する費用 | 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 定款への記載・記録がなければ効力を生じない各号に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければその効力を生じない。
- 種類株式発行会社の場合の記載範囲一号では、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数まで記載・記録する必要がある。
- 現物出資者の特定事項一号では、出資者の氏名又は名称、出資財産及びその価額並びに割り当てる設立時発行株式の数を記載・記録する必要がある。
- 財産引受けの相手方・価額の記載二号では、株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びに譲渡人の氏名又は名称を記載・記録する必要がある。
- 設立費用のうち除外されるものの確認四号では、定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものは、記載・記録を要する設立費用から除かれる。
条文原文
原文ママ会社法 第28条
第二十八条株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第28条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。