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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第216条(株券の記載事項)
(株券の記載事項)
第二百十六条株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一株券発行会社の商号
二当該株券に係る株式の数
三譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
四種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
一次情報
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