会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第216条株券の記載事項

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株券/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第216条(株券の記載事項)
(株券の記載事項)
第二百十六条株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一株券発行会社の商号
二当該株券に係る株式の数
三譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
四種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容

一次情報