会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第21条譲渡会社の競業の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/事業の譲渡をした場合の競業の禁止等ステップ 1 / 1 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等事業の譲渡をした場合の競業の禁止等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第21条(譲渡会社の競業の禁止)
(譲渡会社の競業の禁止)
第二十一条事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
2譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。

一次情報