会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第20条代理商の留置権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
会社の使用人等/会社の代理商ステップ 1 / 1 会社の代理商会社の代理商について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第20条(代理商の留置権)
(代理商の留置権)
第二十条代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。

一次情報