会社法 / テーマ別まとめ

会社の使用人等/会社の代理商

会社の代理商の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社の代理商とは、会社の使用人ではないが、会社のために平常の事業の取引を代理・媒介する者を指します。取引をしたら会社へ通知する義務や競業を避ける義務を負う一方、通知を受け取る権限や契約解除・留置権など、会社との関係を調整する規定が置かれています。

会社の代理商
条文項目内容
16条通知義務取引成立後、遅滞なく会社へ通知
17条1号競業避止(自己取引)会社の許可なく同業取引は禁止
17条2号競業避止(兼任)許可なく同業他社の役員就任禁止
17条2項違反時の扱い得た利益額を会社の損害額と推定
18条通知受領権限売買に関する通知を受け取れる
19条1項契約解除(期間なし)2か月前予告で解除可能
19条2項契約解除(緊急時)やむを得ない事由はいつでも解除可
20条留置権弁済期到来債権につき物・証券を留置可
  • 代理商とは、会社のために平常の事業の部類に属する取引の代理・媒介をする者で、会社の使用人でない者をいう(16条)
  • 20条の留置権は、当事者が別段の意思表示をしたときは認められない
  • 18条の通知受領権限は、物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商に限られる
  • 17条の競業避止義務は、会社の許可を受けた場合は適用されない
  • 19条1項の2か月前予告による解除は、契約の期間を定めなかった場合に限る
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会社の代理商

会社の代理商について、条文は何を定めているか。

第16条通知義務取引をしたら遅滞なく会社へ報告1項判例なし
  • 代理又は媒介が成立したら遅滞なく会社に通知する
  • 対象は会社の使用人ではない代理商に限る
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第17条代理商の競業の禁止許可なく競業や同業他社役員を禁止2項・2号判例なし
  • 自己や第三者のために同種取引をするには会社の許可が必要
  • 同業他社の取締役・執行役・業務執行社員にも許可が必要
  • 無許可で取引した場合、得た利益額を会社の損害額と推定
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第18条通知を受ける権限物品販売の代理商は通知を受け取れる1項判例なし
  • 物品の販売・媒介を委託された代理商が対象
  • 商法526条2項の通知など売買に関する通知を受領できる
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第19条契約の解除期間の定めがなければ2か月前予告で解除2項判例なし
  • 契約期間の定めがない場合、2か月前までに予告して解除できる
  • やむを得ない事由があれば、いつでも解除できる
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第20条代理商の留置権代理商は債権の弁済まで物や証券を留置できる1項判例なし
  • 代理業務で生じた債権の弁済期到来後、留置権を行使できる
  • 当事者が別段の意思表示をした場合は留置できない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第16条(通知義務) 詳細ページ
(通知義務)
第十六条代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。
会社法 第17条(代理商の競業の禁止) 詳細ページ
(代理商の競業の禁止)
第十七条代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
二会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
会社法 第18条(通知を受ける権限) 詳細ページ
(通知を受ける権限)
第十八条物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
会社法 第19条(契約の解除) 詳細ページ
(契約の解除)
第十九条会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
会社法 第20条(代理商の留置権) 詳細ページ
(代理商の留置権)
第二十条代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。