会社の代理商の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社の代理商とは、会社の使用人ではないが、会社のために平常の事業の取引を代理・媒介する者を指します。取引をしたら会社へ通知する義務や競業を避ける義務を負う一方、通知を受け取る権限や契約解除・留置権など、会社との関係を調整する規定が置かれています。
| 条文 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 16条 | 通知義務 | 取引成立後、遅滞なく会社へ通知 |
| 17条1号 | 競業避止(自己取引) | 会社の許可なく同業取引は禁止 |
| 17条2号 | 競業避止(兼任) | 許可なく同業他社の役員就任禁止 |
| 17条2項 | 違反時の扱い | 得た利益額を会社の損害額と推定 |
| 18条 | 通知受領権限 | 売買に関する通知を受け取れる |
| 19条1項 | 契約解除(期間なし) | 2か月前予告で解除可能 |
| 19条2項 | 契約解除(緊急時) | やむを得ない事由はいつでも解除可 |
| 20条 | 留置権 | 弁済期到来債権につき物・証券を留置可 |
会社の代理商について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。