1株1議決権の原則と例外。代理人による行使、書面での行使、不統一行使。
株主総会における議決権は、原則として保有株式1株につき1個(単元株式数を定款で定める会社では1単元につき1個)です。ただし自己株式や一定の相互保有株式などは議決権を持ちません。株主は代理人に議決権行使を委任することができ、代理権を証明する書面や電磁的方法の提出、総会ごとの委任、会社による代理人数の制限といったルールが定められています。あわせて、複数の議決権を持つ株主が賛否をそろえずに行使する不統一行使も認められています。
| 株式の種類 | 根拠条文 | 議決権の有無 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 自己株式 | 308条2項 | 議決権なし | 会社自身が保有する株式のため |
| 相互保有株式 | 308条1項かっこ書き | 議決権なし | 経営を実質支配される関係にある株主 |
| 単元未満株式 | 308条1項ただし書き | 議決権なし | 1単元に満たない株式のため |
1株1個の原則と例外
代理権の証明と3か月の備置き
不統一行使の通知
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