この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
- 取締役会設置会社においては、議決権を不統一行使しようとする株主は、株主総会の日の三日前までに、その旨及びその理由を当該取締役会設置会社に通知しなければならない。
- この通知義務は取締役会設置会社の場合に課されるものである。
- 株式会社は、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、議決権の不統一行使を拒むことができる。
議決権の不統一行使に関する要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象 | 手続・要件 | 会社の対応 |
|---|---|---|---|
| 原則(第1項) | 株主 | 特段の手続要件の定めなし | ― |
| 取締役会設置会社における通知(第2項) | 取締役会設置会社の株主 | 株主総会の日の三日前までに、議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない | ― |
| 拒否(第3項) | 株式会社 | 当該株主が他人のために株式を有する者でないとき | 議決権の不統一行使を拒むことができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 通知期限は「株主総会の日の三日前まで」取締役会設置会社に対する不統一行使の通知は、株主総会の日の三日前までに行う必要がある(第2項)。
- 通知事項は「旨」と「理由」の両方通知には、議決権を統一しないで行使する旨に加え、その理由も記載する必要がある(第2項)。
- 通知義務は取締役会設置会社の場合に限定第2項の通知義務は「取締役会設置会社においては」と規定されており、取締役会設置会社の株主に課される(第2項)。
- 拒否要件は「他人のために株式を有する者でないとき」株式会社が不統一行使を拒むことができるのは、当該株主が他人のために株式を有する者でない場合である(第3項)。
- 拒否は会社の裁量(「できる」)第3項は「拒むことができる」との規定であり、要件を満たす場合でも会社が必ず拒否しなければならないものではない。
条文原文
原文ママ会社法 第313条(議決権の不統一行使)
(議決権の不統一行使)
第三百十三条株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
3株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第313条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。