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計算等/利益の配当

利益の配当の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社における利益の配当について、社員の請求権、損益分配割合の決め方、有限責任社員が配当を受け取りすぎた場合の責任を整理しています。定款でどこまで定められるか、有限責任社員がいつ連帯して返還義務を負うかを中心にまとめています。

利益の配当
場面定めの内容
配当請求社員は配当を請求できる
配当方法の規定定款で方法を定められる
持分差押えの効力配当請求権にも及ぶ
分配割合(定款なし)出資額に応じて決定
一方のみ定めた場合利益・損失双方に共通と推定
有限責任社員の返還義務配当額が利益額を超えると超過額を連帯返還
  • 「配当額」は配当時に交付した金銭等の帳簿価額を指す(第623条1項)
  • 利益額は持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される(第623条1項)
  • 有限責任社員が超過配当を受けた場合、第580条2項の責任限度額は出資額に配当超過額(義務履行済み分を除く)を加えた額まで拡張される(第623条2項)
  • 損益分配割合が利益・損失に共通と推定されるのは、一方についてのみ定款に定めがある場合に限る(第622条2項)
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利益の配当

利益の配当について、条文は何を定めているか。

第621条利益の配当社員は持分会社に利益配当を請求できる3項判例なし
  • 配当の請求方法などは定款で定めることができる
  • 持分が差し押さえられると配当請求権にも差押えの効力が及ぶ
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第622条社員の損益分配の割合損益分配の割合の決め方を定める2項判例なし
  • 定款に定めがなければ各社員の出資額に応じて分配する
  • 利益か損失どちらか一方だけ割合を定めた場合は両方に共通と推定される
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第623条有限責任社員の利益の配当に関する責任有限責任社員は配当のもらいすぎを返す義務を負う2項判例なし
  • 配当額が配当時の利益額を超えると超過額を連帯して支払う義務を負う
  • この場合、第580条2項〈社員の責任〉の責任限度額の算定方法が特別に定められる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第621条(利益の配当) 詳細ページ
(利益の配当)
第六百二十一条社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
2持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
3社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。
会社法 第622条(社員の損益分配の割合) 詳細ページ
(社員の損益分配の割合)
第六百二十二条損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。
会社法 第623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任) 詳細ページ
(有限責任社員の利益の配当に関する責任)
第六百二十三条持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。