会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第622条社員の損益分配の割合

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
計算等/利益の配当ステップ 1 / 1 利益の配当利益の配当について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第622条(社員の損益分配の割合)
(社員の損益分配の割合)
第六百二十二条損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。

一次情報