会計帳簿の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
持分会社は正確な会計帳簿を適時に作成し、一定期間保存する義務を負います。また訴訟になった場合、裁判所はその会計帳簿の提出を命じることができます。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 作成義務 | 適時・正確に作成 | 第615条1項 |
| 保存義務者 | 持分会社 | 第615条2項 |
| 保存期間 | 閉鎖時から十年間 | 第615条2項 |
| 保存対象 | 会計帳簿・事業の重要資料 | 第615条2項 |
| 提出命令 | 裁判所が申立てか職権で命令可 | 第616条 |
会計帳簿について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。