財産目録等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
清算株式会社の清算人は、清算開始時に作る財産目録・貸借対照表(財産目録等)と、清算事務年度ごとに作る貸借対照表・事務報告(貸借対照表等)を、それぞれ清算人会や監査役の確認を経て株主総会の承認を受ける必要があります。貸借対照表等はさらに本店への備置きと株主・債権者への閲覧対応が必要です。また、訴訟では裁判所がこれらの書類の提出を命じることができます。
| 書類 | 作成時期 | 清算人会の承認 | 監査役の監査 | 株主総会の扱い |
|---|---|---|---|---|
| 財産目録等(492条) | 就任後遅滞なく | 清算人会設置会社は必要 | 規定なし | 承認を受ける |
| 貸借対照表・事務報告等(494条) | 各清算事務年度ごと | 清算人会設置会社は必要 | 監査役設置会社は必要 | 定時総会で承認・報告 |
財産目録等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。