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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第497条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)
(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)
第四百九十七条次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一第四百九十五条第一項に規定する監査役設置会社(清算人会設置会社を除く。)同項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告
二清算人会設置会社第四百九十五条第二項の承認を受けた貸借対照表及び事務報告
三前二号に掲げるもの以外の清算株式会社第四百九十四条第一項の貸借対照表及び事務報告
2前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
3清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
一次情報
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