総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
持分会社における業務執行の原則的な決め方を定めています。定款で業務執行社員を定めた場合の決定方法、支配人の選任・解任、執行社員の辞任・解任の制限、そして非執行社員の調査権について整理しています。実務担当者は、誰がどの範囲で業務を決定でき、定款でどこまで変更できるかを確認する際に使えます。
| 場面 | 業務執行者 | 決定方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定款に定めがない場合 | 社員全員 | 社員の過半数 | 常務は各社員単独で可 |
| 執行社員を定款で規定 | 業務執行社員 | 執行社員の過半数 | 支配人選任解任は社員過半数 |
| 調査権 | 非執行社員も可 | ― | 終了時・重要事由時は制限不可 |
総則について、条文は何を定めているか。
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