社員の加入の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
持分会社は新たに社員を加入させることができ、その効力がいつ生じるかを定めています。原則は定款変更をした時ですが、合同会社で出資が未履行の場合は完了まで効力が生じません。加入後の社員は、加入前からの会社の債務についても弁済する責任を負います。
| 場面 | 効力発生時期 |
|---|---|
| 原則(定款変更による加入) | 当該社員に係る定款の変更をした時 |
| 合同会社で出資が未履行の場合 | 払込み・給付を完了した時 |
社員の加入について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。