運営の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
監査役会の招集・決議・議事録の取扱いを定めた条文をまとめています。各監査役が単独で招集でき、決議は過半数で行い、議事録は本店に10年間備え置く扱いです。実務担当者向けに、招集期限や議事録に関する義務を整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 招集権者 | 各監査役 |
| 招集通知 | 会日の1週間前までに発送(定款で短縮可) |
| 招集手続の省略 | 監査役全員の同意で省略可 |
| 決議要件 | 監査役の過半数の賛成 |
| 議事録 | 書面は署名等、電磁的記録は代替措置 |
| 異議不記載の扱い | 決議に賛成したと推定 |
| 備置期間 | 本店に10年間備置 |
| 閲覧謄写請求 | 株主は裁判所許可を得て請求可 |
| 報告の省略 | 全員に通知すれば報告不要 |
運営について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。