登記の嘱託の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会社法937条・938条は、設立無効の判決確定や特別清算の開始決定など、裁判所が関与する一定の事実が生じた場合に、当事者の申請を待たずに裁判所書記官が職権で登記所へ登記を嘱託する仕組みを定めている。対象は設立・株式発行等の無効判決、一時役員等の選任・解任の裁判、外国会社の取引禁止、組織再編の無効判決、特別清算関連の裁判、財産の保全処分など多岐にわたる。
| 契機 | 登記の内容 | 管轄登記所 |
|---|---|---|
| 設立無効など訴え認容判決確定 | その登記 | 会社の本店所在地 |
| 一時役員等の選任・解任の裁判 | その登記 | 会社の本店所在地 |
| 解散命令の裁判確定 | その登記 | 会社の本店所在地 |
| 外国会社の取引継続禁止等確定 | 禁止・閉鎖の登記 | 代表者住所地又は営業所所在地 |
| 組織再編の無効判決確定 | 解散・変更・回復の登記 | 各会社の本店所在地 |
| 特別清算開始・取消・終結の決定 | 該当する登記 | 清算株式会社の本店所在地 |
| 特別清算中の一時清算人選任等の裁判 | その登記 | 清算株式会社の本店所在地 |
| 財産の保全処分及びその変更・取消 | 保全処分の登記 | ― |
登記の嘱託について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。