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登記/登記の嘱託

登記の嘱託の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社法937条・938条は、設立無効の判決確定や特別清算の開始決定など、裁判所が関与する一定の事実が生じた場合に、当事者の申請を待たずに裁判所書記官が職権で登記所へ登記を嘱託する仕組みを定めている。対象は設立・株式発行等の無効判決、一時役員等の選任・解任の裁判、外国会社の取引禁止、組織再編の無効判決、特別清算関連の裁判、財産の保全処分など多岐にわたる。

登記の嘱託
契機登記の内容管轄登記所
設立無効など訴え認容判決確定その登記会社の本店所在地
一時役員等の選任・解任の裁判その登記会社の本店所在地
解散命令の裁判確定その登記会社の本店所在地
外国会社の取引継続禁止等確定禁止・閉鎖の登記代表者住所地又は営業所所在地
組織再編の無効判決確定解散・変更・回復の登記各会社の本店所在地
特別清算開始・取消・終結の決定該当する登記清算株式会社の本店所在地
特別清算中の一時清算人選任等の裁判その登記清算株式会社の本店所在地
財産の保全処分及びその変更・取消保全処分の登記―
  • 937条1項の登記は、当事者の申請を待たず裁判所書記官が職権で遅滞なく嘱託する。
  • 外国会社の登記所は、日本に営業所がなければ代表者(日本に住所があるもの)の住所地、営業所があればその所在地となる。
  • 938条3項の保全処分は、登記された権利(第540条・第542条)に関するものが対象。
  • 938条4項により、保全処分の変更・取消や効力喪失の場合にも同様に嘱託される。
  • 938条5項により、登録のある権利についても同様の規定が準用される。
  • 938条6項により、その性質上許されないものを除き、日本にある外国会社の財産の清算(第822条1項)にも準用される。
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登記の嘱託

登記の嘱託について、条文は何を定めているか。

第937条裁判による登記の嘱託判決確定などにより裁判所書記官が職権で登記を嘱託する3項・13号判例なし
  • 設立無効・新株発行無効など9類型の訴えの認容判決確定で登記(1項)
  • 外国会社の取引継続禁止・営業所閉鎖の確定裁判も対象(2項)
  • 合併等の無効判決確定時は解散・変更・回復登記を嘱託(3項)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第938条特別清算に関する裁判による登記の嘱託特別清算に関する裁判等を職権で登記する6項・10号判例なし
  • 特別清算開始・取消・終結の決定確定で登記(1項)
  • 特別清算中の一時清算人選任などの裁判も登記(2項)
  • 財産の保全処分やその変更・取消の登記も嘱託(3項・4項)
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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第937条(裁判による登記の嘱託) 詳細ページ
(裁判による登記の嘱託)
第九百三十七条次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
イ会社の設立の無効の訴え
ロ株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え
ハ新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。)の発行の無効の訴え
ニ株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
ホ株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
ヘ新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
ト株主総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え
チ持分会社の設立の取消しの訴え
リ会社の解散の訴え
ヌ株式会社の役員の解任の訴え
ル持分会社の社員の除名の訴え
ヲ持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え
二次に掲げる裁判があったとき。
イ第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者の選任の裁判
ロ第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判(次条第二項第一号に規定する裁判を除く。)
ハイ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判(次条第二項第二号に規定する裁判を除く。)
ニ清算人又は代表清算人若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判(次条第二項第三号に規定する裁判を除く。)
ホ清算人の解任の裁判(次条第二項第四号に規定する裁判を除く。)
三次に掲げる裁判が確定したとき。
イ前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判
ロ第八百二十四条第一項の規定による会社の解散を命ずる裁判
2第八百二十七条第一項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は営業所の閉鎖を命ずる裁判が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一日本に営業所を設けていない外国会社日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地
二日本に営業所を設けている外国会社当該営業所の所在地
3次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
一会社の組織変更の無効の訴え組織変更後の会社についての解散の登記及び組織変更をする会社についての回復の登記
二会社の吸収合併の無効の訴え吸収合併後存続する会社についての変更の登記及び吸収合併により消滅する会社についての回復の登記
三会社の新設合併の無効の訴え新設合併により設立する会社についての解散の登記及び新設合併により消滅する会社についての回復の登記
四会社の吸収分割の無効の訴え吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記
五会社の新設分割の無効の訴え新設分割をする会社についての変更の登記及び新設分割により設立する会社についての解散の登記
六株式会社の株式交換の無効の訴え株式交換をする株式会社(第七百六十八条第一項第四号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)及び株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記
七株式会社の株式移転の無効の訴え株式移転をする株式会社(第七百七十三条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)についての変更の登記及び株式移転により設立する株式会社についての解散の登記
八株式会社の株式交付の無効の訴え株式交付親会社についての変更の登記
会社法 第938条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託) 詳細ページ
(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)
第九百三十八条次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。
一特別清算開始の命令があったとき特別清算開始の登記
二特別清算開始の命令を取り消す決定が確定したとき特別清算開始の取消しの登記
三特別清算終結の決定が確定したとき特別清算終結の登記
2次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
一特別清算開始後における第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判があったとき。
二前号の裁判を取り消す裁判があったとき。
三特別清算開始後における清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判があったとき。
四特別清算開始後における清算人の解任の裁判があったとき。
五前号の裁判を取り消す裁判が確定したとき。
3次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
一清算株式会社の財産に属する権利で登記されたものに関し第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。
二登記のある権利に関し第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。
4前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
5前二項の規定は、登録のある権利について準用する。
6前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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