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特別清算/監督委員

監督委員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特別清算では、裁判所が選任する監督委員が清算人の業務執行を監督し、裁判所の許可に代わる同意権限を持つことがあります。監督委員は清算人らに対する報告要求権や調査権を持つ一方、善管注意義務を負い、報酬の受領や自己取引には裁判所の許可が必要です。

監督委員
項目内容
選任裁判所が選任(1人以上、法人も可)
権限許可に代わる同意権を付与可
監督裁判所が監督
解任裁判所が職権・申立てで解任可
複数選任時原則共同、許可で単独・分掌可
調査権清算人らに報告要求・調査可
注意義務善管注意義務、違反で連帯賠償
報酬等費用前払・裁判所定める報酬
自己取引債権・株式譲渡は裁判所許可要
  • 裁判所が付与するのは535条1項の許可に代わる同意権限
  • 解任事由は監督が不適切な場合その他重要な事由がある場合
  • 単独執行・職務分掌は裁判所の許可を得た場合に限る
  • 子会社への報告要求・調査は職務上必要なときに限る
  • 許可を得ずに債権・株式の譲受渡しをすると費用・報酬を受けられない
  • 注意義務違反による賠償責任は利害関係人に対し連帯して負う
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監督委員

監督委員について、条文は何を定めているか。

第527条監督委員の選任等裁判所が監督委員を選任する2項判例なし
  • 1人または2人以上の監督委員を選任できる
  • 535条1項〈清算株式会社の行為の制限〉の許可に代わる同意権限を付与できる
  • 法人も監督委員になれる
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第528条監督委員に対する監督等監督委員は裁判所の監督を受ける2項判例なし
  • 裁判所が監督委員を監督する
  • 業務財産の管理監督が不適切等の重要事由があれば解任できる
  • 解任は利害関係人の申立てまたは職権で行う
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第529条二人以上の監督委員の職務執行複数選任時は共同で職務を行う1項判例なし
  • 監督委員が2人以上のときは原則共同で職務を行う
  • 裁判所の許可があれば単独執行や分掌ができる
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第530条監督委員による調査等清算人らに報告・調査を求められる2項判例なし
  • いつでも清算人・監査役・使用人に事業報告を求められる
  • いつでも業務財産の状況を調査できる
  • 職務上必要なら子会社にも報告要求・調査ができる
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第531条監督委員の注意義務善管注意義務を負い違反時は賠償責任2項判例なし
  • 善良な管理者の注意をもって職務を行う義務がある
  • 怠ったときは利害関係人に対し連帯して損害賠償責任を負う
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第532条監督委員の報酬等報酬・費用と自己取引の許可制3項判例なし
  • 費用の前払と裁判所が定める報酬を受けられる
  • 選任後、清算株式会社への債権や株式の譲受渡には裁判所の許可が必要
  • 許可を得ずに行うと費用・報酬の支払を受けられない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第527条(監督委員の選任等) 詳細ページ
(監督委員の選任等)
第五百二十七条裁判所は、一人又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第五百三十五条第一項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。
2法人は、監督委員となることができる。
会社法 第528条(監督委員に対する監督等) 詳細ページ
(監督委員に対する監督等)
第五百二十八条監督委員は、裁判所が監督する。
2裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。
会社法 第529条(二人以上の監督委員の職務執行) 詳細ページ
(二人以上の監督委員の職務執行)
第五百二十九条監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
会社法 第530条(監督委員による調査等) 詳細ページ
(監督委員による調査等)
第五百三十条監督委員は、いつでも、清算株式会社の清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人に対し、事業の報告を求め、又は清算株式会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
2監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、清算株式会社の子会社に対し、事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
会社法 第531条(監督委員の注意義務) 詳細ページ
(監督委員の注意義務)
第五百三十一条監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
2監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
会社法 第532条(監督委員の報酬等) 詳細ページ
(監督委員の報酬等)
第五百三十二条監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。