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特別清算/特別清算の終了

特別清算の終了の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特別清算は、特別清算が結了したとき、または特別清算の必要がなくなったときに、裁判所の特別清算終結の決定によって終了する。他方で、協定の見込みがない場合や特別清算によることが債権者の一般の利益に反する場合などには、裁判所が職権で破産手続開始の決定をし、破産手続に切り替わる形で終わることもある。このページでは、特別清算がどのような形で終了するかを整理する。

特別清算の終了
終了のパターンきっかけとなる事情決定の主体根拠
特別清算終結の決定特別清算が結了/必要消滅関係者の申立てで裁判所が決定573条
破産手続開始(義務)協定の見込み等がないとき裁判所が職権で決定574条1項
破産手続開始(裁量)協定が否決/不認可確定裁判所が職権で決定できる574条2項
  • 破産手続開始の決定は、清算株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときに限られる(574条1項・2項共通)
  • 特別清算終結の決定の申立てができるのは清算人・監査役・債権者・株主・調査委員
  • 574条1項は「しなければならない」(義務)、2項は「することができる」(裁量)という違いがある
  • 574条3項は、破産手続開始があった場合の破産法の一部規定の適用について、特別清算開始の申立て等があった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす特則を定める
  • 574条4項により、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権および特別清算の手続に関する費用請求権は財団債権となる
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特別清算の終了

特別清算の終了について、条文は何を定めているか。

第573条特別清算終結の決定結了または不要になれば終結決定1項・2号判例なし
  • 特別清算が結了したとき、または特別清算の必要がなくなったときに終結決定が出る
  • 申立てができるのは清算人・監査役・債権者・株主・調査委員
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第574条破産手続開始の決定破産手続へ切り替える場合の規定4項・7号判例なし
  • 協定の見込み・実行の見込みがない等の場合は裁判所が職権で破産手続開始を決定(義務)
  • 協定が否決されたり不認可決定が確定した場合は職権で開始できる(裁量)
  • 特別清算のために生じた債権・費用請求権は財団債権となる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第573条(特別清算終結の決定) 詳細ページ
(特別清算終結の決定)
第五百七十三条裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。
一特別清算が結了したとき。
二特別清算の必要がなくなったとき。
会社法 第574条(破産手続開始の決定) 詳細ページ
(破産手続開始の決定)
第五百七十四条裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合において、清算株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。
一協定の見込みがないとき。
二協定の実行の見込みがないとき。
三特別清算によることが債権者の一般の利益に反するとき。
2裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合において、清算株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができる。
一協定が否決されたとき。
二協定の不認可の決定が確定したとき。
3前二項の規定により破産手続開始の決定があった場合における破産法第七十一条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第七十二条第一項第四号並びに第二項第二号及び第三号、第百六十条(第一項第一号を除く。)、第百六十二条(第一項第二号を除く。)、第百六十三条第二項、第百六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六十六条並びに第百六十七条第二項(同法第百七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
一特別清算開始の申立ての前に特別清算開始の命令の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがある場合当該破産手続開始の申立て
二前号に掲げる場合以外の場合特別清算開始の申立て
4第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があったときは、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権は、財団債権とする。
出

一次情報

原文ママ

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