特別清算の終了の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算は、特別清算が結了したとき、または特別清算の必要がなくなったときに、裁判所の特別清算終結の決定によって終了する。他方で、協定の見込みがない場合や特別清算によることが債権者の一般の利益に反する場合などには、裁判所が職権で破産手続開始の決定をし、破産手続に切り替わる形で終わることもある。このページでは、特別清算がどのような形で終了するかを整理する。
| 終了のパターン | きっかけとなる事情 | 決定の主体 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 特別清算終結の決定 | 特別清算が結了/必要消滅 | 関係者の申立てで裁判所が決定 | 573条 |
| 破産手続開始(義務) | 協定の見込み等がないとき | 裁判所が職権で決定 | 574条1項 |
| 破産手続開始(裁量) | 協定が否決/不認可確定 | 裁判所が職権で決定できる | 574条2項 |
特別清算の終了について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。