会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第573条特別清算終結の決定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特別清算/特別清算の終了ステップ 1 / 1 特別清算の終了特別清算の終了について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第573条(特別清算終結の決定)
(特別清算終結の決定)
第五百七十三条裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。
一特別清算が結了したとき。
二特別清算の必要がなくなったとき。

一次情報