債権者集会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算における債権者集会は、清算株式会社の財産状況や清算方針について協定債権者の意思を確認するための手続です。招集できる場合や請求できる債権者の範囲、通知の期限、議決権の行使方法、決議に必要な同意の要件など、招集から決議・議事録の作成までの流れが会社法に定められています。裁判所が集会を指揮する点や、担保権者・共助対象外国租税に関する議決権の制限など、実務上見落としやすい点も条文上明記されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 招集の主体 | 原則清算株式会社、例外は債権者(裁判所許可) |
| 招集の要件 | 特別清算の実行上必要な場合 |
| 少数債権者の招集請求 | 協定債権総額の10分の1以上 |
| 招集通知の期限 | 集会の2週間前までに書面 |
| 議決権行使書面の提出期限 | 法務省令で定める時まで |
| 決議の要件 | 出席者の過半数かつ議決権総額の2分の1超 |
| 不統一行使の通知期限 | 集会の3日前までに |
| 電磁的提供の請求期限 | 集会の1週間前まで |
債権者集会について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。