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特別清算/債権者集会

債権者集会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特別清算における債権者集会は、清算株式会社の財産状況や清算方針について協定債権者の意思を確認するための手続です。招集できる場合や請求できる債権者の範囲、通知の期限、議決権の行使方法、決議に必要な同意の要件など、招集から決議・議事録の作成までの流れが会社法に定められています。裁判所が集会を指揮する点や、担保権者・共助対象外国租税に関する議決権の制限など、実務上見落としやすい点も条文上明記されています。

債権者集会の主な手続
項目内容
招集の主体原則清算株式会社、例外は債権者(裁判所許可)
招集の要件特別清算の実行上必要な場合
少数債権者の招集請求協定債権総額の10分の1以上
招集通知の期限集会の2週間前までに書面
議決権行使書面の提出期限法務省令で定める時まで
決議の要件出席者の過半数かつ議決権総額の2分の1超
不統一行使の通知期限集会の3日前までに
電磁的提供の請求期限集会の1週間前まで
  • 担保権の行使で弁済を受けられる協定債権額は議決権に算入しない
  • 共助対象外国租税の請求権については議決権がない
  • 延期・続行の決議があった場合、548条(4項除く)・549条の招集手続は適用されない
  • 議決権の一部のみ同意行使した場合は同意者数の算定に特例がある(554条2項)
  • 担保権者等の出席・意見聴取には集会の決議が必要
  • 招集事項の細目は法務省令に委任されている部分がある
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債権者集会

債権者集会について、条文は何を定めているか。

第546条債権者集会の招集必要な時はいつでも招集できる2項判例なし
  • 特別清算の実行上必要なら随時招集できる
  • 招集主体は原則として清算株式会社
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第547条債権者による招集の請求一定割合の債権者も招集を請求できる3項・2号判例なし
  • 協定債権総額の10分の1以上の債権者が招集を請求可
  • 担保権行使で弁済を受けられる分は総額に算入しない
  • 請求放置や6週間以内未通知なら裁判所許可で自ら招集可
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第548条債権者集会の招集等の決定招集者が日時・議題等を事前に決める5項・4号判例なし
  • 日時・場所、目的事項、電磁的行使の可否を決定
  • 清算株式会社が各債権の議決権の可否・額を決定
  • 担保権行使分や共助対象外国租税は議決権なし
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第549条債権者集会の招集の通知集会の2週間前までに書面で通知4項判例なし
  • 債権届出者・判明している債権者・会社に通知
  • 承諾があれば電磁的方法での通知も可
  • 一般先取特権等を持つ債権者にも同様に通知が必要
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第550条債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等参考書類と議決権行使書面を交付する2項判例なし
  • 通知時に議決権の内容や参考事項を記載した書類を交付
  • 電磁的通知の承諾者にはこれらを電磁的に提供可能
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第551条電磁的方法による事項提供のルール2項判例なし
  • 電磁的通知の承諾者には通知の際に必要事項を提供
  • 未承諾者も集会の1週間前までに請求すれば電磁的提供
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第552条債権者集会の指揮等集会は裁判所が指揮し、事前に届出2項判例なし
  • 債権者集会は裁判所が指揮する
  • 招集者は日時・目的等をあらかじめ裁判所へ届出
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第553条異議を述べられた議決権の取扱い議決権額に異議が出たら裁判所が決定1項判例なし
  • 議決権の可否・額への異議は裁判所が定める
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第554条債権者集会の決議決議には二つの同意要件が必要3項・2号判例なし
  • 出席した議決権者の過半数の同意が必要
  • 出席議決権者の議決権総額の2分の1を超える同意が必要
  • 決議できるのは招集時に定めた目的事項のみ
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第555条議決権の代理行使代理人による議決権行使が可能4項判例なし
  • 代理権証明書面を招集者に提出すれば代理行使可
  • 代理権の授与は集会ごとに必要
  • 招集者の承諾を得れば書面提出に代え電磁的提供も可
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第556条書面による議決権の行使書面による議決権行使ができる3項判例なし
  • 議決権行使書面に記載し法務省令の時までに提出
  • 書面で行使した者は出席したものとみなす
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第557条電磁的方法による議決権の行使電磁的方法による議決権行使ができる3項判例なし
  • 招集者の承諾を得て法務省令の時までに提供して行使
  • 電磁的方法で行使した者は出席したものとみなす
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第558条議決権の不統一行使議決権を統一しないで行使できる2項判例なし
  • 集会の3日前までに招集者へその旨と理由を通知
  • 他人のための債権者でなければ招集者は拒否できる
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第559条担保権を有する債権者等の出席等担保権者等の出席を求め意見を聴ける1項・2号判例なし
  • 集会の決議を経れば担保権者等の出席・意見聴取が可能
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第560条延期又は続行の決議延期・続行時は再度の招集手続不要1項判例なし
  • 延期・続行の決議後は548条〈債権者集会の招集等の決定〉(4項除く)・549条〈債権者集会の招集の通知〉は適用されない
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第561条議事録招集者が議事録を作成する義務1項判例なし
  • 法務省令の定めに従い議事録を作成する
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第562条清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告開始後の財産調査結果を集会へ報告1項判例なし
  • 特別清算開始命令後、財産目録等の作成次第遅滞なく招集
  • 調査結果・財産目録要旨の報告と清算方針の意見陳述が必要
  • 他の方法で周知が適当なら報告・意見陳述は不要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第546条(債権者集会の招集) 詳細ページ
(債権者集会の招集)
第五百四十六条債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。
会社法 第547条(債権者による招集の請求) 詳細ページ
(債権者による招集の請求)
第五百四十七条債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者の協定債権の総額の十分の一以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、清算株式会社に対し、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、債権者集会の招集を請求することができる。
2清算株式会社の財産につき第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する協定債権者がその担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額は、前項の協定債権の額に算入しない。
3次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした協定債権者は、裁判所の許可を得て、債権者集会を招集することができる。
一第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二第一項の規定による請求があった日から六週間以内の日を債権者集会の日とする債権者集会の招集の通知が発せられない場合
会社法 第548条(債権者集会の招集等の決定) 詳細ページ
(債権者集会の招集等の決定)
第五百四十八条債権者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。)は、債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一債権者集会の日時及び場所
二債権者集会の目的である事項
三債権者集会に出席しない協定債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2清算株式会社が債権者集会を招集する場合には、当該清算株式会社は、各協定債権について債権者集会における議決権の行使の許否及びその額を定めなければならない。
3清算株式会社以外の者が債権者集会を招集する場合には、その招集者は、清算株式会社に対し、前項に規定する事項を定めることを請求しなければならない。この場合において、その請求があったときは、清算株式会社は、同項に規定する事項を定めなければならない。
4清算株式会社の財産につき第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する協定債権者は、その担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額については、議決権を有しない。
5協定債権者は、共助対象外国租税の請求権については、議決権を有しない。
会社法 第549条(債権者集会の招集の通知) 詳細ページ
(債権者集会の招集の通知)
第五百四十九条債権者集会を招集するには、招集者は、債権者集会の日の二週間前までに、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者及び清算株式会社に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。
2招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4前三項の規定は、債権の申出をした債権者その他清算株式会社に知れている債権者であって一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有するものについて準用する。
会社法 第550条(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 詳細ページ
(債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第五百五十条招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、当該協定債権者が有する協定債権について第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項及び議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(次項において「債権者集会参考書類」という。)並びに協定債権者が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2招集者は、前条第二項の承諾をした協定債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、協定債権者の請求があったときは、これらの書類を当該協定債権者に交付しなければならない。
会社法 第551条 詳細ページ
第五百五十一条招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、協定債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
2招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合において、第五百四十九条第二項の承諾をしていない協定債権者から債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該協定債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
会社法 第552条(債権者集会の指揮等) 詳細ページ
(債権者集会の指揮等)
第五百五十二条債権者集会は、裁判所が指揮する。
2債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第五百四十八条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項又は第三項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なければならない。
会社法 第553条(異議を述べられた議決権の取扱い) 詳細ページ
(異議を述べられた議決権の取扱い)
第五百五十三条債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。
会社法 第554条(債権者集会の決議) 詳細ページ
(債権者集会の決議)
第五百五十四条債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
一出席した議決権者(議決権を行使することができる協定債権者をいう。以下この款及び次款において同じ。)の過半数の同意
二出席した議決権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意
2第五百五十八条第一項の規定によりその有する議決権の一部のみを前項の事項に同意するものとして行使した議決権者(その余の議決権を行使しなかったものを除く。)があるときの同項第一号の規定の適用については、当該議決権者一人につき、出席した議決権者の数に一を、同意をした議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。
3債権者集会は、第五百四十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。
会社法 第555条(議決権の代理行使) 詳細ページ
(議決権の代理行使)
第五百五十五条協定債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。
2前項の代理権の授与は、債権者集会ごとにしなければならない。
3第一項の協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該協定債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
4協定債権者が第五百四十九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
会社法 第556条(書面による議決権の行使) 詳細ページ
(書面による議決権の行使)
第五百五十六条債権者集会に出席しない協定債権者は、書面によって議決権を行使することができる。
2書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。
3前項の規定により書面によって議決権を行使した議決権者は、第五百五十四条第一項及び第五百六十七条第一項の規定の適用については、債権者集会に出席したものとみなす。
会社法 第557条(電磁的方法による議決権の行使) 詳細ページ
(電磁的方法による議決権の行使)
第五百五十七条電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
2協定債権者が第五百四十九条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3第一項の規定により電磁的方法によって議決権を行使した議決権者は、第五百五十四条第一項及び第五百六十七条第一項の規定の適用については、債権者集会に出席したものとみなす。
会社法 第558条(議決権の不統一行使) 詳細ページ
(議決権の不統一行使)
第五百五十八条協定債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
2招集者は、前項の協定債権者が他人のために協定債権を有する者でないときは、当該協定債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
会社法 第559条(担保権を有する債権者等の出席等) 詳細ページ
(担保権を有する債権者等の出席等)
第五百五十九条債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
一第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
二一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有する債権者
会社法 第560条(延期又は続行の決議) 詳細ページ
(延期又は続行の決議)
第五百六十条債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。
会社法 第561条(議事録) 詳細ページ
(議事録)
第五百六十一条債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
会社法 第562条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告) 詳細ページ
(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)
第五百六十二条特別清算開始の命令があった場合において、第四百九十二条第一項に規定する清算人が清算株式会社の財産の現況についての調査を終了して財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を作成したときは、清算株式会社は、遅滞なく、債権者集会を招集し、当該債権者集会に対して、清算株式会社の業務及び財産の状況の調査の結果並びに財産目録等の要旨を報告するとともに、清算の実行の方針及び見込みに関して意見を述べなければならない。ただし、債権者集会に対する報告及び意見の陳述以外の方法によりその報告すべき事項及び当該意見の内容を債権者に周知させることが適当であると認めるときは、この限りでない。
出

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