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清算/財産目録等

財産目録等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社の清算人は、就任後遅滞なく会社財産の現況を調査し、財産目録等(財産目録・貸借対照表)を作成して各社員に通知しなければなりません。作成した財産目録等は清算結了登記の時まで保存する必要があり、社員は毎月の清算状況の報告を請求できます。また訴訟になった場合には、裁判所が申立てまたは職権で財産目録等の提出を命じることができます。

財産目録等
項目内容
作成者清算人
作成時期就任後遅滞なく
対象時点清算開始原因に該当した日
作成書類財産目録・貸借対照表
通知先各社員
保存期間作成時~清算結了登記まで
状況報告社員の請求で毎月
提出命令裁判所が訴訟当事者に命令可
  • 財産目録等の作成方法は法務省令で定めるところによる
  • 清算の状況報告は社員から請求があった場合に行う
  • 提出命令の対象は財産目録等の全部または一部でよい
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財産目録等

財産目録等について、条文は何を定めているか。

第658条財産目録等の作成等清算人が財産目録等を作成・保存し社員に報告3項判例なし
  • 就任後遅滞なく財産目録・貸借対照表を作成し各社員に通知
  • 財産目録等は清算結了登記の時まで保存する
  • 社員の請求があれば毎月清算の状況を報告する
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第659条財産目録等の提出命令裁判所は財産目録等の提出を命じられる1項判例なし
  • 申立てまたは職権で訴訟当事者に提出を命じることができる
  • 対象は財産目録等の全部または一部
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第658条(財産目録等の作成等) 詳細ページ
(財産目録等の作成等)
第六百五十八条清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この節において「財産目録等」という。)を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。
2清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
3清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。
会社法 第659条(財産目録等の提出命令) 詳細ページ
(財産目録等の提出命令)
第六百五十九条裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。