総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株券に関する総則的な規定として、株券発行会社になるための定款の定め、株券の発行義務とその記載事項、株券不所持の申出制度、そして株券発行の定めを廃止する場合の手続を定めています。株券発行会社に関わる実務では、いつ株券を発行・廃止すべきかの基準として整理しておく必要があります。
| 条文 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 214条 | 株券発行の定め | 定款で株券発行を選択できる |
| 215条 | 発行義務 | 発行後・併合後・分割後は遅滞なく発行 |
| 215条4項 | 非公開会社の例外 | 請求があるまで発行しないことも可 |
| 216条 | 記載事項 | 商号・株式数・種類等を記載し代表者が署名 |
| 217条 | 株券不所持 | 株主が申出て株券を持たないことも可 |
| 218条 | 定めの廃止 | 2週間前に公告・通知、効力発生日に株券無効 |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。