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新設合併/株式会社を設立する新設合併

株式会社を設立する新設合併の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

新設合併により設立する会社が株式会社である場合に、新設合併契約で定めるべき事項と、契約に基づいて設立会社の成立の日に生じる効力を整理したものです。消滅会社の商号や設立会社の目的・商号・本店といった基本事項に加え、消滅会社の株主・社員や新株予約権者に交付する株式・社債等・新株予約権の内容と、その権利が発生する時期を扱います。

株式会社を設立する新設合併
区分契約で定める事項成立日に生じること
基本事項商号・住所、目的・本店等消滅会社の権利義務を承継
設立時役員取締役・会計参与等の氏名(該当なし)
株式の対価株式数・算定方法・資本金等消滅会社株主が設立会社株主に
社債等の対価社債・新株予約権の内容社債権者・新株予約権者になる
新株予約権の扱い交付する新株予約権等の内容消滅会社の新株予約権は消滅
  • 監査等委員会設置会社は、設立時監査等委員である取締役とそれ以外を区別して定める(753条2項)
  • 消滅会社が種類株式発行会社の場合、株式を割り当てない種類や取扱いの異なる定めができる(753条3項)
  • 株式の割当ては、株主の有する株式数に応じたものでなければならない(753条4項)
  • 社債等の割当てにも同様の按分ルールが準用される(753条5項)
  • 新株予約権付社債に付された新株予約権を承継する場合、設立会社はその社債の債務も承継する(753条1項10号ロ)
  • 承継対象の新株予約権付社債に係る新株予約権者は、成立の日に設立会社の新株予約権者になる(754条5項)
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株式会社を設立する新設合併

株式会社を設立する新設合併について、条文は何を定めているか。

第753条株式会社を設立する新設合併契約契約に記載必須の項目を定める5項・13号判例なし
  • 消滅会社の商号・住所や設立会社の目的・本店等を定める
  • 設立時取締役の氏名や、交付する株式・社債等の内容を定める
  • 監査等委員会設置会社では設立時監査等委員とそれ以外を区別して定める
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第754条株式会社を設立する新設合併の効力の発生等成立日に生じる効果を定める5項・3号判例なし
  • 設立会社は成立の日に消滅会社の権利義務を承継する
  • 消滅会社株主等は契約の定めに従い設立会社の株式や社債等の権利者になる
  • 消滅会社の新株予約権は成立の日に消滅する
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第753条(株式会社を設立する新設合併契約) 詳細ページ
(株式会社を設立する新設合併契約)
第七百五十三条二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一新設合併により消滅する会社(以下この編において「新設合併消滅会社」という。)の商号及び住所
二株式会社である新設合併設立会社(以下この編において「新設合併設立株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
三前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社の定款で定める事項
四新設合併設立株式会社の設立時取締役の氏名
五次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ新設合併設立株式会社が会計参与設置会社である場合新設合併設立株式会社の設立時会計参与の氏名又は名称
ロ新設合併設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合新設合併設立株式会社の設立時監査役の氏名
ハ新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社である場合新設合併設立株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称
六新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。)の社員に対して交付するその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
七新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項
八新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設合併設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ当該社債等が新設合併設立株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
九前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。)又は新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項
十新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ロイに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
十一前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
2新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。
3第一項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅会社は、新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
一ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
4第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
5前二項の規定は、第一項第九号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「新設合併設立株式会社の株式」とあるのは、「新設合併設立株式会社の社債等」と読み替えるものとする。
会社法 第754条(株式会社を設立する新設合併の効力の発生等) 詳細ページ
(株式会社を設立する新設合併の効力の発生等)
第七百五十四条新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
2前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。
3次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一前条第一項第八号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者
二前条第一項第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者
三前条第一項第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。
5前条第一項第十号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
出

一次情報

原文ママ

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