指名委員会等の運営の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
指名委員会等(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)は各委員が招集し、招集通知や決議要件、議事録の作成・備置・閲覧について会社法410条から414条が定めています。指名委員会等設置会社の実務担当者は、招集の進め方と議事録の管理・開示範囲を押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 招集権者 | 各委員 |
| 招集通知 | 会日の1週間前までに発信 |
| 招集手続の省略 | 委員全員の同意で可 |
| 決議要件 | 委員の過半数出席・過半数賛成 |
| 特別利害関係人 | 議決に加われない |
| 議事録の備置期間 | 本店に10年間備置 |
| 株主の閲覧謄写 | 裁判所の許可が必要 |
指名委員会等の運営について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。