会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第414条指名委員会等への報告の省略

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
指名委員会等及び執行役/指名委員会等の運営ステップ 1 / 1 指名委員会等の運営指名委員会等の運営について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第414条(指名委員会等への報告の省略)
(指名委員会等への報告の省略)
第四百十四条執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。

一次情報