企業法の出題範囲にある論点です。
本ページは定款変更・解散・清算・雑則・罰則という企業法の出題範囲をまとめる想定だが、根拠として与えられているのは会社法第百九十一条(定款変更手続の特則)のみであり、以下はこの条文の内容に限って扱う。通常、株式会社が定款を変更するには株主総会の決議が必要だが、単元株式数を増やす場合等、一定の条件を満たせば決議を経ずに定款変更ができるという例外を定めた規定である。
| 項目 | 原則(通常の定款変更) | 単元株特則(191条) |
|---|---|---|
| 決議の要否 | 株主総会の決議が必要 | 決議不要 |
| 適用場面 | 定款変更一般 | 株式分割と同時の単元株式数変更 |
| 条件 | 特になし(株主総会で決議) | 持株比率が変更前を下回らないこと |
定款変更 解散 清算 雑則 罰則について、法令と基準は何を定めているか。
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。