会社法 / テーマ別まとめ

公告/電子公告調査機関

電子公告調査機関の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

電子公告により公告を行う会社は、公告期間中その内容が不特定多数の者に閲覧可能な状態にあるかどうかについて、法務大臣の登録を受けた調査機関に調査を求めなければならない。この節は、調査機関の登録・欠格事由・登録基準・更新の要件、調査機関自身が負う調査義務や記録の保存・引継ぎ、そして法務大臣による監督(適合命令・改善命令・登録取消し・報告徴収・立入検査・公示)までを定めている。

電子公告調査機関
項目内容
登録の主体法務大臣が登録
登録の有効期間三年を下らない期間ごとに更新
欠格事由罰金刑等から二年を経過しない者等
登録基準調査用の電計・プログラム要件等
調査義務正当理由なければ調査を行う義務
調査不可の場合自社・親会社等の公告
事業所変更届出変更の二週間前までに届出
業務規程届出開始前に法務大臣へ届出
業務休廃止届出あらかじめ法務大臣へ届出
財務諸表備置毎事業年度後三箇月以内に作成、五年間備置
調査記録簿保存省令で定める方法で記載・保存
登録取消し事由欠格事由該当、規定違反等
法務大臣の監督適合命令・改善命令・報告徴収等
法務大臣自ら実施登録者不在等の場合に自ら調査
公示登録・取消し等は官報に公示
  • 欠格事由(第943条)には多数の他法令の準用規定が含まれるが、要旨のみ整理している
  • 登録の更新(第945条)には登録・欠格事由・登録基準の規定が準用される
  • 第947条から第950条等は電子公告関係規定に準用される場合を含む
  • 財務諸表等・調査記録簿等の閲覧等請求は、一部費用の支払いが必要な場合がある
  • 立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものではない
1

電子公告調査機関

電子公告調査機関について、条文は何を定めているか。

第941条電子公告調査電子公告は調査機関の調査が必要1項判例なし
  • 会社は公告期間中、調査機関に調査を依頼する義務がある
  • 調査対象は公告内容が誰でも閲覧できる状態かどうか
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第942条登録登録は申請制、手数料が必要2項判例なし
  • 登録は電子公告調査を行おうとする者の申請による
  • 申請には政令で定める額の手数料の納付が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第943条欠格事由罰金以上の前科などは登録不可1項・3号判例なし
  • 関係規定違反で罰金以上の刑を受け、二年を経過しない者は不可
  • 登録取消し後二年を経過しない者も不可
  • 法人は業務執行者に欠格事由該当者がいると不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第944条登録基準設備・実施方法の要件を満たせば登録2項・5号判例なし
  • ネットで公告を閲覧できる電子計算機・プログラムが必要
  • 改ざん等を防ぐ措置と情報保存機能が必要
  • 電子公告調査を適正に行う実施方法を定めておく必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第945条登録の更新登録は3年以上ごとに更新が必要2項判例なし
  • 三年を下らない政令で定める期間ごとに更新が必要
  • 更新しないと期間経過で登録の効力を失う
  • 更新には登録・欠格事由・登録基準の規定を準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第946条調査の義務等調査機関には調査・公正実施等の義務4項判例なし
  • 正当な理由がない限り調査依頼を拒めない
  • 公正に、省令で定める方法で調査を行う
  • 調査委託者の商号等を法務大臣に報告し、結果を遅滞なく通知
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第947条電子公告調査を行うことができない場合自社や親会社等の公告は調査不可1項・4号判例なし
  • 調査機関自身の公告は調査できない
  • 親会社や役職員が二分の一超・兼任する法人の公告も不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第948条事業所の変更の届出事業所移転は2週間前に届出1項判例なし
  • 事業所の所在地変更は二週間前までに法務大臣へ届出
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第949条業務規程業務規程を定め開始前に届出2項判例なし
  • 実施方法・料金等を定めた業務規程が必要
  • 業務開始前に法務大臣へ届出、変更時も同様
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第950条業務の休廃止業務の休止・廃止は事前届出1項判例なし
  • 全部又は一部の休止・廃止はあらかじめ法務大臣へ届出
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第951条財務諸表等の備置き及び閲覧等財務諸表を作成し5年間備置2項・4号判例なし
  • 毎事業年度経過後三箇月以内に財務諸表等を作成
  • 五年間事業所に備え置く義務がある
  • 利害関係人は閲覧・謄写等を請求でき、一部有料
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第952条適合命令登録基準を満たさなくなれば是正命令1項判例なし
  • 登録基準(第944条第1項〈登録基準〉各号)に適合しなくなれば是正措置を命令できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第953条改善命令調査義務違反には改善命令1項判例なし
  • 調査義務等(第946条〈調査の義務等〉)の違反時は改善措置を命令できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第954条登録の取消し等違反があれば登録取消し・業務停止も1項・5号判例なし
  • 欠格事由該当、規定違反、請求拒否等で処分対象になる
  • 登録取消しまたは期間を定めた業務停止を命令できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第955条調査記録簿等の記載等調査記録簿を作成・保存する義務2項・2号判例なし
  • 調査記録簿等を作成し保存する義務がある
  • 利害関係人は写しの交付等を請求でき、有料
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第956条調査記録簿等の引継ぎ廃止・取消し時は記録簿を引継ぎ2項判例なし
  • 業務全部の廃止や登録取消し時は他の調査機関へ引継ぐ
  • 引継いだ機関は省令に従い保存を継続する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第957条法務大臣による電子公告調査の業務の実施登録者不在時は法務大臣が自ら調査3項判例なし
  • 登録者不在・休廃止・取消し・停止等の場合に法務大臣が実施できる
  • 法務大臣が行う調査には政令で定める手数料が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第958条報告及び検査法務大臣は報告徴収・立入検査が可能3項判例なし
  • 業務・経理状況の報告をさせることができる
  • 職員が事務所・事業所に立入検査できる
  • 立入検査は犯罪捜査のためのものではない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第959条公示登録・取消し等は官報で公示1項・5号判例なし
  • 登録、失効確認、届出、取消し・停止等を官報に公示
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第941条(電子公告調査) 詳細ページ
(電子公告調査)
第九百四十一条この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。
会社法 第942条(登録) 詳細ページ
(登録)
第九百四十二条前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
会社法 第943条(欠格事由) 詳細ページ
(欠格事由)
第九百四十三条次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一この節の規定若しくは農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十七条の四第五項、金融商品取引法第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項、公認会計士法第三十四条の二十第六項及び第三十四条の二十三第四項、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二十六条第六項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十六条の四第五項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十三条第七項(輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十条並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の二十八第六項(同法第四十三条第三項並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第六十七条第二項、第八十条第一項及び第八十二条第三項において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第五十五条第三項、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十五条の二第六項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十条の二第六項、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十一条第九項、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十の二第六項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十五条第二項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)及び第百八十六条の二第四項、税理士法第四十八条の十九の二第六項(同法第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十七条の四第四項、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十五条第六項(同法第十九条の六において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第五十五条第五項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十一条の四第四項、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条第八項、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第四十八条の三第五項(同法第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の二十三の二第六項、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八条の二第五項、銀行法第四十九条の二第二項及び第五十二条の六十の三十六第七項(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五第一項及び信用金庫法第八十九条第七項において準用する場合を含む。)、保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条の二及び第二百十七条第三項、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百九十四条第四項、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第五十三条の二第六項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十六条の二第四項、信託業法第五十七条第六項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十三条、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項及び第六十三条の二十第七項並びに労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二十九条第六項(同法第百十一条第二項において準用する場合を含む。)(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第九百五十五条第一項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二第九百五十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第九百四十七条において同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
会社法 第944条(登録基準) 詳細ページ
(登録基準)
第九百四十四条法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
一電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
イ当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
ロ当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
ハ当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
二電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
2登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
会社法 第945条(登録の更新) 詳細ページ
(登録の更新)
第九百四十五条登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
会社法 第946条(調査の義務等) 詳細ページ
(調査の義務等)
第九百四十六条調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
3調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
4調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
会社法 第947条(電子公告調査を行うことができない場合) 詳細ページ
(電子公告調査を行うことができない場合)
第九百四十七条調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。
一当該調査機関
二当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。)
三理事等又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を超える法人
四理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人
会社法 第948条(事業所の変更の届出) 詳細ページ
(事業所の変更の届出)
第九百四十八条調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
会社法 第949条(業務規程) 詳細ページ
(業務規程)
第九百四十九条調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
会社法 第950条(業務の休廃止) 詳細ページ
(業務の休廃止)
第九百五十条調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
会社法 第951条(財務諸表等の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第九百五十一条調査機関は、毎事業年度経過後三箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
会社法 第952条(適合命令) 詳細ページ
(適合命令)
第九百五十二条法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
会社法 第953条(改善命令) 詳細ページ
(改善命令)
第九百五十三条法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
会社法 第954条(登録の取消し等) 詳細ページ
(登録の取消し等)
第九百五十四条法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第九百四十三条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二第九百四十七条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第九百五十条まで、第九百五十一条第一項又は次条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三正当な理由がないのに第九百五十一条第二項各号又は次条第二項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
四第九百五十二条又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。
五不正の手段により第九百四十一条の登録を受けたとき。
会社法 第955条(調査記録簿等の記載等) 詳細ページ
(調査記録簿等の記載等)
第九百五十五条調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。
2調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求
二調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
会社法 第956条(調査記録簿等の引継ぎ) 詳細ページ
(調査記録簿等の引継ぎ)
第九百五十六条調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第九百五十四条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。
2前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。
会社法 第957条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施) 詳細ページ
(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
第九百五十七条法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定める。
3第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
会社法 第958条(報告及び検査) 詳細ページ
(報告及び検査)
第九百五十八条法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
会社法 第959条(公示) 詳細ページ
(公示)
第九百五十九条法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一登録をしたとき。
二第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。
三第九百四十八条又は第九百五十条の届出があったとき。
四第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五第九百五十七条第一項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。