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会計帳簿等/会計帳簿

会計帳簿の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社法は、会社が正確な会計帳簿を作成し一定期間保存する義務(432条)、一定割合以上の議決権・株式を持つ株主が会計帳簿等の閲覧・謄写を求める権利(433条)、そして訴訟の際に裁判所が会計帳簿の提出を命じられること(434条)を定めています。実務担当者は、帳簿の保存期間や株主からの閲覧請求への対応の可否を押さえておく必要があります。

会計帳簿
区分作成・保存(432条)株主の閲覧請求(433条)裁判所の提出命令(434条)
請求・実施者株式会社議決権等3%以上の株主裁判所
内容正確な帳簿を作成・保存会計帳簿等の閲覧・謄写会計帳簿の提出命令
期間・割合保存期間は10年間議決権等の3%以上規定なし
理由の明示不要必要不要(申立てまたは職権)
  • 3%の割合は、これを下回る割合を定款で定めた場合はその割合による
  • 発行済株式数の計算では自己株式を除く
  • 株主総会で議決権を行使できない株主は総株主の議決権数から除く
  • 調査目的以外や競業目的など5つの事由に該当すると会社は閲覧・謄写を拒める
  • 親会社社員の請求も、同じ5つの事由があれば裁判所は許可できない
1

会計帳簿

会計帳簿について、条文は何を定めているか。

第432条会計帳簿の作成及び保存正確な帳簿を作り10年間保存する2項判例なし
  • 法務省令の定めに従い、適時かつ正確な会計帳簿を作成する
  • 会計帳簿と事業に関する重要資料は、帳簿閉鎖の時から10年間保存する
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第433条会計帳簿の閲覧等の請求少数株主が会計帳簿の閲覧を請求できる4項・7号判例 1件
  • 議決権・発行済株式の3%以上の株主が対象(定款で引下げ可)
  • 請求理由の明示が必要で、5つの拒否事由に該当すると会社は拒める
  • 親会社社員も裁判所の許可を得て同様の請求ができる
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第434条会計帳簿の提出命令裁判所は帳簿提出を命じられる1項判例なし
  • 訴訟の当事者に対し、申立てまたは職権で会計帳簿の提出を命じることができる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第433条会社法

子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請をした親会社の株主につき,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条の8第2項が不許可事由として規定する同法293条の7第2号に掲げる事由があるというためには,当該株主に会計帳簿等の閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要するか

裁判要旨子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請をした親会社の株主につき,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条の8第2項が不許可事由として規定する同法293条の7第2号に掲げる事由があるというためには,当該株主が子会社と競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば足り,当該株主に会計帳簿等の閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成21年1月15日 平成20(許)44
登載
民集 第63巻1号1頁
参照法条
商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条ノ7第2号,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条ノ8,会社法433条2項3号,会社法433条3項,会社法433条4項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第432条(会計帳簿の作成及び保存) 詳細ページ
(会計帳簿の作成及び保存)
第四百三十二条株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
会社法 第433条(会計帳簿の閲覧等の請求) 詳細ページ
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第四百三十三条総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
五請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
3株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
4前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
会社法 第434条(会計帳簿の提出命令) 詳細ページ
(会計帳簿の提出命令)
第四百三十四条裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。