養子縁組無効確認請求事件

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事件番号
平成30(受)1197
裁判年月日
平成31年3月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第261号75頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)286

判示事項

養親の相続財産全部の包括受遺者が提起する養子縁組の無効の訴えと訴えの利益の有無

裁判要旨

養子縁組の無効の訴えを提起する者は,養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえない。

参照法条

民法802条〈縁組の無効〉,民法964条〈包括遺贈及び特定遺贈〉,民訴法134条,人事訴訟法2条3号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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