判示事項
養親の相続財産全部の包括受遺者が提起する養子縁組の無効の訴えと訴えの利益の有無
裁判要旨
養子縁組の無効の訴えを提起する者は,養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえない。
参照法条
民法
802条〈縁組の無効〉,民法
964条〈包括遺贈及び特定遺贈〉,民訴法134条,人事訴訟法2条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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