建物根抵当権設定仮登記抹消登記手続請求事件

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事件番号
平成29(受)468
裁判年月日
平成30年2月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第72巻1号1頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)703

判示事項

抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効

裁判要旨

抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条〈抵当権の消滅時効〉は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉所定の20年の消滅時効にかかる。
(補足意見がある。)

参照法条

民法167条2項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民法396条〈抵当権の消滅時効〉,破産法253条1項本文

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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