求償金請求事件

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事件番号
平成22(受)2035
裁判年月日
平成24年5月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第240号261頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
平成22(ネ)72

判示事項

自動車保険契約の人身傷害補償条項の被保険者である被害者に過失がある場合において上記条項に基づき保険金を支払った保険会社による損害賠償請求権の代位取得の範囲

裁判要旨

保険会社は保険金請求権者の権利を害さない範囲内に限り保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する旨の定めがある自動車保険契約の人身傷害補償条項の被保険者である被害者に過失がある場合において,上記条項に基づき被害者が被った損害に対して保険金を支払った保険会社は,上記保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が民法上認められるべき過失相殺前の損害額を上回るときに限り,その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する。
(補足意見がある。)

参照法条

商法(平成20年法律第57号による改正前のもの)662条,保険法25条,民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法722条2項〈損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺〉

この裁判例が参照する条文の解説

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