判示事項
定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えの確認の利益
裁判要旨
共同相続人間において定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えには,上記債権の帰属に争いがある限り,確認の利益がある。
(補足意見がある。)
参照法条
民訴法134条,民法
264条〈準共有〉,民法
427条〈分割債権及び分割債務〉,民法
898条〈共同相続の効力〉,民法
899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民法
907条〈遺産の分割の協議又は審判〉,郵便貯金法7条1項3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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