民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第264条準共有

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権/共有ステップ 1 / 1 共有共有について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 数人で所有権以外の財産権を有する場合には、共有に関するこの節の規定が準用される。
  • ただし、この節のうち第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三の規定は準用の対象から除かれる。
  • 法令に特別の定めがあるときは、この限りでないとされ、当該特別の定めが優先する。
  • 本条の準用対象は所有権以外の財産権を数人で有する場合に限られる。

第264条(準共有)の準用構造

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区分対象・要件効果
原則数人で所有権以外の財産権を有する場合この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定を準用する
準用除外第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三準用の対象から除かれる
ただし書法令に特別の定めがあるときこの限りでない(準用されない)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
平成27(許)11
裁判
最高裁判所大法廷 平成28年12月19日 破棄差戻
登載
民集 第70巻8号2121頁
参照法条
民法264条,民法427条,民法898条,民法907条
判示事項
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか
裁判要旨共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
(補足意見及び意見がある。)
民法土地使用収益権存在確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)744
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日 その他
登載
民集 第22巻13号3393頁
参照法条
土地区画整理法99条,土地区画整理法129条,特別都市計画法(昭和21年法律第19号)14条,民法249条,民法264条
判示事項
仮換地の指定後従前の土地が分割譲渡された場合と仮換地に対する使用収益権
裁判要旨仮換地の指定後、従前の土地が分割譲渡されて所有者を異にする二筆以上の土地となつた場合においては、施行者により各筆に対する仮換地を特定した変更指定処分がされないかぎり、各所有者は、仮換地全体につき、従前の土地に対する各自の所有地積の割合に応じ使用収益権を共同して行使すべき、いわゆる準共有関係にあるものと解すべきである。
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)322
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年1月16日 棄却
登載
民集 第18巻1号11頁
参照法条
民法612条,民法264条
判示事項
賃借権の持分の譲渡が民法第六一二条の解除事由にならないとされた事例。
裁判要旨建物所有のための土地賃借人たる母がその所有する建物をその親権に服する子との共有名義とし、これにともない敷地の賃借権の持分を譲渡した場合には、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に前後変りがなければ、右賃借権の持分の譲渡は、これについて賃貸人の承諾がなくても、民法第六一二条による解除の事由とはならない。

実務注記

原文解釈
  1. 適用対象の確認本条は数人で所有権以外の財産権を有する場合について定めており、所有権そのものには適用されない。
  2. 準用範囲の確認準用されるのは「この節」の規定であるが、第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三は除かれるため、この二か条については別途適用の有無を確認する必要がある。
  3. 法令の特別の定めの優先確認「法令に特別の定めがあるときは、この限りでない」とされているため、対象となる財産権について他の法令に特別の定めがないかを確認する必要がある。
  4. 準用の前提としての人数要件本条が適用されるのは「数人で」財産権を有する場合であることが条文上の要件となっている。

条文原文

原文ママ
民法 第264条(準共有)
(準共有)
第二百六十四条この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

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