この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈第264条(準共有)の準用構造
原文解釈横スクロールできます主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 平成27(許)11
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 平成28年12月19日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第70巻8号2121頁
- 参照法条
- 民法264条,民法427条,民法898条,民法907条
- 判示事項
- 共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか
裁判要旨共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
(補足意見及び意見がある。)
(補足意見及び意見がある。)
民法土地使用収益権存在確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)744
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日 その他
- 登載
- 民集 第22巻13号3393頁
- 参照法条
- 土地区画整理法99条,土地区画整理法129条,特別都市計画法(昭和21年法律第19号)14条,民法249条,民法264条
- 判示事項
- 仮換地の指定後従前の土地が分割譲渡された場合と仮換地に対する使用収益権
裁判要旨仮換地の指定後、従前の土地が分割譲渡されて所有者を異にする二筆以上の土地となつた場合においては、施行者により各筆に対する仮換地を特定した変更指定処分がされないかぎり、各所有者は、仮換地全体につき、従前の土地に対する各自の所有地積の割合に応じ使用収益権を共同して行使すべき、いわゆる準共有関係にあるものと解すべきである。
民法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)322
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和39年1月16日 棄却
- 登載
- 民集 第18巻1号11頁
- 参照法条
- 民法612条,民法264条
- 判示事項
- 賃借権の持分の譲渡が民法第六一二条の解除事由にならないとされた事例。
裁判要旨建物所有のための土地賃借人たる母がその所有する建物をその親権に服する子との共有名義とし、これにともない敷地の賃借権の持分を譲渡した場合には、賃借地の利用および賃料支払等の実質関係に前後変りがなければ、右賃借権の持分の譲渡は、これについて賃貸人の承諾がなくても、民法第六一二条による解除の事由とはならない。
実務注記
原文解釈条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第264条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。