約束手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)163
裁判年月日
昭和40年1月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第77号145頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

約束手形振出の意思表示が所持人の強迫によることを理由として同人に対し右意思表示の取消がなされた事例。

裁判要旨

(添付、原審判決理由参照)

参照法条

民法96条〈詐欺又は強迫〉,手形法17条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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