判示事項
隣接する土地の全部の時効取得と境界確定の訴えの原告適格
裁判要旨
甲地に隣接する乙地の所有者が甲地の全部を時効取得したときは、甲地の所有者は、右両地の境界確定の訴えの原告適格を失う。
参照法条
民法
162条〈所有権の取得時効〉,民法
223条〈境界標の設置〉,民訴法45条,民訴法第2編第1章訴
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05