判示事項
株式会社の代表取締役が職務の執行として第三者所有の機械を無権限者から買い受け解体処分して右第三者に損害を与えた場合における右代表取締役に対する第三者の損害賠償請求権の根拠法条
裁判要旨
省略(最高裁昭和三九年(オ)第一一七五号同四四年一一月二六日大法廷判決・民集二三巻一一号二一五〇頁参照)
(反対意見がある。)
参照法条
民法
709条〈不法行為による損害賠償〉,商法266条ノ3
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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