民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第266条地代

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原文整理テーマ別まとめ
物権/地上権ステップ 1 / 1 地上権地上権について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 本条は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合の準用関係を定める。
  • 第1項により、第274条から第276条までの規定が地代について準用される。
  • 第2項により、地代については第1項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定が準用される。
  • 第2項の準用は、第1項の準用の対象となるもの以外の事項について及ぶ。
  • 賃貸借に関する規定の準用は、地代の性質に反しない限りという条件のもとで行われる。

第266条における準用関係

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区分準用対象の規定準用が及ぶ場合・条件
第1項第二百七十四条から第二百七十六条までの規定地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合
第2項賃貸借に関する規定前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去土地明渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)400
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年3月20日 その他
登載
民集 第35巻2号219頁
参照法条
民訴法190条2項,民訴法207条,民法266条1項,民法276条
判示事項
一 当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の際の判決言渡期日指定の告知 二 土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供をするまでもなく債務不履行の責を免れる事情にある場合と民法二六六条一項二七六条に基づく地上権消滅請求
裁判要旨一 当事者双方不出頭の口頭弁論期日において弁論を終結するに際し、裁判長が法廷において判決言渡期日を指定し、これを告知する方法としてその言渡をしたときは、当事者に対してその効力を生じ、更に右期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しない。

二 土地所有者が地代の受領を拒絶し又は地上権の存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確であるため地上権者が言語上の提供をするまでもなく地代債務の不履行の責を免れるという事情がある場合には、土地所有者は、みずから受領拒絶の態度を改め、以後地代を提供されればこれを確実に受領すべき旨を明らかにしたのち相当期間を経過したか、又は相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず地上権者が右期間を徒過した等、自己の受領遅滞又はこれに準ずる事態を解消させる措置を講じたのちでなければ、民法二六六条一項、二七六条に基づく地上権消滅請求の意思表示をすることができない。
民法土地賃借権確認本訴、建物収去土地明渡反訴
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和58(オ)513
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年10月8日 破棄差戻
登載
集民 第143号29頁
参照法条
民法266条1項,民法276条,民法398条,民法545条1項
判示事項
地上権者が地上権設定契約の合意解除をもつて地上権者からの当該土地の賃借人に対抗しうる場合
裁判要旨地上権者が地上権の目的土地を第三者に賃貸したのちに地上権設定者と地上権者とが合意で地上権設定契約を解除した場合、地上権設定者は、原則として、右第三者(賃借人)に対し、右合意解除により地上権者と賃借人との間の賃貸借契約が終了したと主張することはできないが、地上権設定者が、地上権者の債務不履行を理由として民法二六六条一項、二七六条所定の地上権の消滅請求又は法定の解除権を行使する旨の意思表示をし、これによつて地上権設定契約及びこれを基礎とする右賃貸借契約が既に終了しているといえる事実関係のあるときには、合意解除されても、地上権設定者が、これに応ずるに当たつて、右の賃貸借契約の終了によつて受けうべき利益を放棄したといえる事情のあるときは格別、そうでない限り、地上権設定者は、合意解除により地上権者と賃借人との間の賃貸借契約も終了した旨主張することができる。
民法地代確定等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成3(オ)35
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成3年10月1日 棄却
登載
集民 第163号327頁
参照法条
民法266条,民法388条
判示事項
法定地上権の移転と未払地代支払債務の承継の有無
裁判要旨建物の所有を目的とする法定地上権と共にその建物の所有権を取得した者は、前主の未払地代の支払債務を当然には承継しない。

実務注記

原文解釈
  1. 第1項準用の適用場面第274条から第276条までの規定が準用されるのは、地上権者が土地の所有者に「定期の」地代を支払わなければならない場合である。
  2. 賃貸借規定準用の留保第2項による賃貸借に関する規定の準用は、「その性質に反しない限り」という留保が付されている点を確認する必要がある。
  3. 第2項準用の範囲第2項の賃貸借規定の準用は、第1項に規定するもの「のほか」の事項に及ぶとされている。

条文原文

原文ママ
民法 第266条(地代)
(地代)
第二百六十六条第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

一次情報